インセンティブで得た所得の確定申告について
制作者のみなさまへ
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インセンティブで得た成果報酬は課税の対象となり、確定申告が必要な場合があります。
こちらに掲載されている内容は、インセンティブと確定申告について掲載したものですが、税務当局とは異なる見解となる可能性もあります。
ガイドラインとして参考程度のご利用にとどめ、確定申告が必要か否か、事業所得・雑所得の所得区分など、ご不明な点は税務署、税理士にご相談いただき、適正な申告と納税をお願いします。
インセンティブと確定申告
確定申告には定められた条件があり、ご自身の状況により申告する書類が変わります。
どの書類で確定申告を行なえばよいのかはその状況により異なるので、的確な判断をすることにより正しい確定申告をお願いします。
収入と所得について
所得とは、収入(インセンティブの総収入)から必要経費を引いたもので、課税の対象となるものです。
必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税額も少なくなります。
また、全ての制作者が確定申告をしなくてはいけないというわけではなく、確定申告が必要か否かは、インセンティブによる年間の所得およびその他の所得の有無によって決まります。
確定申告しなければならない場合は、以下となります。
確定申告をしなければならない場合
- インセンティブとその他の所得が20万円を超える給与所得の方
- インセンティブとその他の所得が38万円を超える方(専業主婦などでインセンティブの収入のみの場合)
給与所得以外の所得が20万円以下でも、住宅ローン控除の1年目や、医療費控除などで確定申告を行う場合には、インセンティブを含めた全ての所得を申告する必要があります。
確定申告の区分
インセンティブで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区分されます。
雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないかの違いで異なります。
以下、簡単に区分けを記載しますが、その他の収入状況などにより区分が変わる場合もありますので、ご不明な点などがあれば、税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。
- 事業所得(青色申告)
事業として継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合 - 事業所得(白色申告)
事業として継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合 - 雑所得
継続的にある程度の収入が無い場合
青色申告について
青色申告は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする制度です。
そのため、帳簿を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、その分、所得の計算上でいろいろ特典があり優遇されています。
青色申告者となるためには、まず税務署長の承認を受けなければなりません。
青色申告をする年の3月15日(※日にちは変更される可能性があります)までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。
白色申告について
あらかじめ、税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。
白色申告の場合、収入及び必要経費を科目別に集計して収支内訳書に記載し、確定申告書に転記します。
雑所得での確定申告
上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得で確定申告をします。
この場合は、収入及び必要経費を自分で集計して、それぞれの合計金額を確定申告書第ニ表に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記しておこないます。
関連リンク
詳細及び関連する内容は、以下のページをご覧ください。